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自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号

第6の11条(適合命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし