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自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号

第6の17条(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第六条の六の規定による届出があつたとき。 三 第六条の八の規定による届出があつたとき。 四 第六条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし