自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号
第8条(二級の技能検定)
二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。 技能検定の種類 自動車の種類 学科試験の科目 実技試験の科目 二級自動車整備士(総合)の技能検定 全ての自動車 一 構造、機能及び取扱法に関する一般知識 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識 四 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識 五 図面に関する初等知識 六 保安基準その他の自動車の整備に関する法規 一 基本工作 二 点検、分解、組立て、調整及び完成検査 三 一般的な修理 四 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い 二級自動車整備士(二輪)の技能検定 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車