自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号
第17条(一級の受験資格)
一級自動車整備士(総合)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者 二 一級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有する者 三 二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者であつて、一種養成施設の一級自動車整備士(総合)の課程を修了したもの
2 一級自動車整備士(二輪)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 二級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し三年以上の実務の経験を有する者 二 二級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した者であつて、一種養成施設の一級自動車整備士(二輪)の課程を修了したもの 三 前項第一号又は第三号に掲げる者