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自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号

第18条(二級の受験資格)

二級自動車整備士(総合)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者 一の二 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの イ 職業能力開発促進法による職業能力開発校(以下「職業能力開発校」という。)において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であつて、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校」という。)の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による四級海技士(機関)又はこれより上級の資格の海技士 ニ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の航空従事者技能証明を有する者 ホ 高等学校に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者 ヘ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校(以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ト 一種養成施設の三級自動車整備士(総合)の課程を修了した者 チ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級自動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者 リ 国土交通大臣が、三級自動車整備士(総合)の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 一の三 自動車タイヤ整備士等の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有する者 一の四 自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者であつて、当該試験又は検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの 二 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの イ 大学の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者(当該学科において所定の課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ロ 大学に相当する外国の学校の機械、電気若しくは電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有することについての外国政府の検定に合格した者 三 職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの 四 二級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有する者 五 職業能力開発総合大学校修了者 六 一種養成施設の二級自動車整備士(総合)の課程を修了した者 七 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級自動車整備士(総合)の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 八 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 2 二級自動車整備士(二輪)の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日を経過した日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 三級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し二年以上の実務の経験を有する者 二 次に掲げる者であつて、三級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年四月以上の実務の経験を有するもの イ 前項第一号の二イからヘまでに掲げる者 ロ 一種養成施設の三級自動車整備士(二輪)の課程を修了した者 ハ 自動車の整備技術の教育を行う機関であつて国土交通大臣の定めるものにおいて三級自動車整備士(二輪)の課程を修めて卒業した者 ニ 国土交通大臣が、三級自動車整備士(二輪)の受験資格を有する者の自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者 三 前項第二号イ又はロに掲げる者であつて、三級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し一年以上の実務の経験を有するもの 四 職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了し、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けた者であつて、三級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した日から自動車の整備作業に関し八月以上の実務の経験を有するもの 五 一種養成施設の二級自動車整備士(二輪)の課程を修了した者 六 自動車に関する学科を有する大学であつて国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級自動車整備士(二輪)の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 七 前項(第一号の三及び第四号を除く。)に規定する受験資格を有する者 八 国土交通大臣が、前各号に掲げる者の有する自動車の整備作業に関する技能と同等以上の技能を有すると認めた者

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