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軌道法施行規則大正十二年内務省・鉄道省令

第30条

車両ノ衝突若ハ火災其ノ他ノ車両ノ運転中ニ於ケル事故、軌道ニ依ル輸送ニ障害ヲ生ジタル事態、軌道ニ係ル電気事故又ハ軌道施設ノ災害デアリ告示ノ定ムルモノガ生ジタルトキハ遅滞ナク事故ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ

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なし