道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第11条(自動車登録番号標の様式等)
自動車登録番号標は、第一号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。
3 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 二 使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 三 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。 四 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。 五 塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。