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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第14条
(標識)
法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第28の3条
(封印の取付けの委託)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路運送車両法施行規則
第7条
(自動車登録番号標の取付け)
引用
道路運送車両法施行規則
第36条
(新規検査の申請)
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