道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第15の4条(委託の解除) 運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。 一 第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。 二 法又はこの省令の規定に違反したとき。