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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第31の2条
第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
この条文が引く先
2
準用
道路運送車両法
第30条
(輸入自動車等の打刻の届出)
準用
道路運送車両法施行規則
第27条
(打刻の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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