道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第31の4条(整備管理者の資格)
法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。 一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。 二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号。以下「検定規則」という。)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。 三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。