道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第36の8条(登録試験業務の休廃止)
登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録試験業務を休止又は廃止しようとする日 四 登録試験業務を休止しようとする期間 五 登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由