道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第37の2条(継続検査) 第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。 2 前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。