道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第40の2条(解体等に係る届出を必要としない自動車) 法第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車 二 被牽けん引自動車である検査対象軽自動車 三 二輪の小型自動車