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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第40の6条
(輸出に係る届出の開始時期)
法第六十九条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第69の2条
(解体等又は輸出に係る届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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