HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第40の6条(輸出に係る届出の開始時期)

法第六十九条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし