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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第43条
第三十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
道路運送車両法
第71条
(予備検査)
準用
道路運送車両法施行規則
第36条
(新規検査の申請)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
道路運送車両法施行規則
第4条
(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
引用
道路運送車両法施行規則
第36条
(新規検査の申請)
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