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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第49の2条(審査結果の通知)

法第七十四条の二第二項及び第百一条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。 一 法第七十四条の二第一項及び第百一条第一項第一号の審査 次に掲げる事項 イ 車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号) ロ 当該審査の結果 二 法第百一条第一項第二号の審査 次に掲げる事項 イ 法第九十九条の三第一項の許可を受けた者の氏名又は名称及び当該許可に係る自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第二条第二項第一号に規定する業務管理システムの名称 ロ 当該審査の結果 2 前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。