道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第49の9条(特定記録等事務責任者) 特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。