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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第49の11条(自動車登録番号の確認)

特定記録等事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の四の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定記録等事務をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし