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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第49の14条(氏名又は名称等の変更の届出)

特定記録等事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事業場の名称 三 特定記録等事務責任者の氏名