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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第49の15条(委託業務廃止の届出)

特定記録等事務代行者は、特定記録等事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし