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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の2条(自動車特定整備事業者の遵守事項)

法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。 イ 自動車特定整備事業に常時使用する従業員の数が五人以下である場合 ロ 自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。 三 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。 四 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。 五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な点検及び整備を実施すること。 六 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、エーミング作業が適切に実施されるよう必要な措置を講ずること。 六の二 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充塡されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。 六の三 検査整備用電子情報処理組織(車載式故障診断装置の診断の結果を活用して自動車が道路運送車両の保安基準に定める基準に適合するかどうかの確認を行うため、機構の使用に係る電子計算機と自動車特定整備事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織の安全性を確保するために必要な措置を講ずること。 六の四 検査整備用電子情報処理組織を使用する事業場にあつては、当該検査整備用電子情報処理組織を使用して機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録するときは、正確な情報を記録すること。 七 事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。 ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。 イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 次の(1)から(4)までに掲げる事業場の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める者 (1) 原動機を対象とする分解整備を行う事業場((2)に掲げるものを除く。) 検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者 (2) 原動機を対象とする分解整備を行う事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの 検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 (3) 原動機を対象とする分解整備を行わない事業場((4)に掲げるものを除く。) 検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者 (4) 原動機を対象とする分解整備を行わない事業場であつて、対象とする自動車が二輪の小型自動車のみであるもの 検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者 ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)、二級自動車整備士(総合)、自動車車体・電子制御装置整備士又は自動車電気・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者 ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 次の(1)又は(2)に掲げる事業場の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者 (1) 原動機を対象とする分解整備を行う事業場 検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者 (2) 原動機を対象とする分解整備を行わない事業場 検定規則の規定による一級自動車整備士(総合)若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者 八 整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。 イ 整備主任者として新たに届け出た者 ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 九 事業場以外の場所において特定整備を行う場合にあつては、当該特定整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める要件を満たすこと。 十 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。 2 自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日 3 前項の届出書には、同項第三号の者が第一項第七号本文に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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なし