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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の6条(登録情報処理機関登録簿の記載事項)

法第九十六条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 情報処理業務を行う事業場の名称 二 情報処理業務の開始の日 三 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項 イ 附帯情報処理業務の開始の日 ロ 提供又は通知を受ける前条第一項第六号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別

この条文を準用・引用する条文 0

なし