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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の10条(情報処理業務の実施基準)

法第九十六条の六第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 情報処理業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第六十二条の二の十四において「情報処理設備」という。)を不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)から防御するための措置を講ずること。 二 情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。 三 従業者に対し、情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。 四 法第九十六条の二の規定により提供を受けた事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録した事項と同一の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクを調製すること。 五 情報処理設備の故障その他の事由により情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。 六 情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 七 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。 イ 附帯情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、附帯情報処理業務を行うこと。 ロ 公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。 (1) 附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。 (2) 附帯情報処理業務の用に供する電子計算機(以下「附帯情報処理設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。 (3) 附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。 (4) 従業者に対し、附帯情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。 (5) 第六十二条の二の五第三項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクを調製すること。 (6) 附帯情報処理設備の故障その他の事由により附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。 (7) 附帯情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 ハ 次に掲げる基準を満たす者に委託する場合を除き、附帯情報処理業務の全部又は一部を他人に委託しないこと。 (1) 委託を受けた附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。 (2) 法第九十六条の三各号のいずれにも該当しないこと。 (3) 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。 (4) 公正に、かつ、ロ(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。 (5) 自ら委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。

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なし