HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の20条(登録情報提供機関登録簿の記載事項)

法第九十六条の十七第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 情報提供業務を行う事業場の名称 二 情報提供業務の開始の日

この条文を準用・引用する条文 0

なし