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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の21条(登録情報提供機関登録簿の閲覧)

法第九十六条の十七第三項の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし