HoureiLLM 法令を意味で引く
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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の22条(公衆の閲覧に供する事項)

法第九十六条の十七第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号 三 情報提供業務に関する約款及び料金 四 情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地

この条文を準用・引用する条文 0

なし