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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の23条(登録の更新)

第六十二条の二の十九から前条までの規定は、法第九十六条の十八第一項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし