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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第62の2の23条
(登録の更新)
第六十二条の二の十九から前条までの規定は、法第九十六条の十八第一項の登録の更新について準用する。
この条文が引く先
2
準用
道路運送車両法
第96の18条
(登録の更新)
準用
道路運送車両法施行規則
第62の2条
(特定整備記録簿の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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