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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の2の26条(登録事項の変更の届出)

登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし