道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号 第62の2の30条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。