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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の3条(検査対象外軽自動車等の型式認定)

検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を提示しなければならない。 ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。 一 車名及び型式 二 車台の名称及び型式 三 製作工場の名称及び所在地 3 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。 5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十六号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量(原動機付自転車であつて二輪を有するもののうち、総排気量が〇・〇五〇リツトルを超え〇・一二五リツトル以下であり、かつ、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、総排気量及び最高出力)又は定格出力(以下「総排気量等」という。)を表示しなければならない。 6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 一 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。 二 第一項の認定を受けた者が第五項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。 三 第一項の認定を受けた者が第七十条第一項の規定に違反して届出をしなかつたとき。 7 国土交通大臣は、前項の規定により第一項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。