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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第62の4条(型式指定番号標の表示)

装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十七号の二の騒音防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項に定める基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第十七号様式による型式指定番号標を表示しなければならない。

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なし