道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第63の10条(検査対象外軽自動車の使用に関する届出書等の様式)
検査対象外軽自動車の使用に関する次の表の上欄に掲げる届出書及び申請書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 検査対象外軽自動車の使用の届出書(次号及び第五号に掲げる場合を除く。) 軽二輪第一号様式及び軽二輪第二号様式 二 検査対象外軽自動車の使用の届出書(第六十三条の六第三項の規定による軽自動車返納証明書の交付を受けた検査対象外軽自動車であつて、軽二輪第二号様式の諸元欄に掲げる事項(以下「この条において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて届出を行う場合に限る。) 軽二輪第一号様式 三 軽自動車届出済証の記入の申請書(第四号及び第六号に掲げる場合を除く。) 四 軽自動車届出済証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。) 軽二輪第二号様式 五 検査対象外軽自動車の使用の届出書(試運転又は回送その他特別の事由がある場合に限る。) 軽二輪第三号様式 六 軽自動車届出済証の記入の申請書(検査対象外軽自動車の車両番号のみに変更がある場合に限る。) 軽二輪第四号様式 七 軽自動車届出済証の再交付の申請書 八 軽自動車届出済証の返納の申請書 軽二輪第五号様式 九 軽自動車届出済証返納証明書の交付の申請書
2 軽二輪第一号様式の届出書及び申請書に記載すべき事項で氏名又は名称に係るものが当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第六号様式の追加用紙に記載するものとする。
3 前二項に規定する届出書及び申請書(軽二輪第三号様式を除く。)に記載すべき事項で当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第七号様式の追加用紙に記載するものとする。