道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第68条(報告書)
法第百条第一項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあつては三通を、地方運輸局長に提出するものにあつては二通を、当該事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告書を受理したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長に進達しなければならない。