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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第1条(定義)

この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。 2 この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。 一 一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車) 二 特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)

この条文が引く先 0

なし

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