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道路運送法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十五号
第18の3条
(法第二十条第二号の関係者)
法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者は、地域公共交通会議等の構成員とする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送法
第20条
(禁止行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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