HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第29条(天災等の場合における他の路線による事業の経営)

法第四十三条第五項において準用する法第十七条のやむを得ない事由は、第十六条各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし