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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第41条(路線等の公示)

法第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所 二 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名 三 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員