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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第44条(再開検査の申請)

第三十五条の二の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十条第一項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし