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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第45条(保安上の供用制限の認可申請)

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。) 三 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、道路交通法第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし