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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第46条(保安上の供用制限の記載事項)

法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし