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道路運送法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十五号
第59条
(非公開)
意見の聴取は、非公開とする。 ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
第36の3条
(利害関係人等の意見の聴取)
準用
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
第36の9条
(利害関係人等の意見の聴取)
準用
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
第36の18条
(利害関係人等の意見の聴取)
引用
道路運送法施行規則
第65条
(自動車に関する表示)
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