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道路運送法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十五号
第60の3条
法第九十条に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
この条文が引く先
1
引用
道路運送法
第90条
(聴聞の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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