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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第64条(自動車に関する表示を必要としない自動車)

法第九十五条の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし