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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第66条(届出)

一般旅客自動車運送事業者(第三号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。 一 一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合 当該事業の許可をした行政庁 二 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした行政庁 三 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第二十四条の規定により、申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした行政庁 四 休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合 当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁 五 法第十六条第二項、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十条第四項、法第三十一条、法第四十三条第七項、法第七十五条第三項において準用する法第五十五条若しくは法第七十条、法第七十九条の九第二項又は法第八十四条第一項に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した行政庁 六 第六条第一項第三号に掲げる施設を変更した場合 当該事業の許可をした行政庁 七 一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁 八 旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁 九 特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁 十 適正化機関が、第三十四条の四の規定により適正化事業指導員を選任した場合 地方運輸局長 十一 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなつた場合 地方運輸局長 十二 道路運送に関する団体が解散し、又は第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣 2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。 3 第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。 この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。) 三 届出事由の発生した年月日 四 第一項第十一号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由 五 その他必要事項

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なし