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道路運送法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十五号

第75条(法第百二十五条の団体に相当する団体の届出)

第六十三条の規定は、施行法第二十五条の規定による法第百二十五条の道路運送に関する団体に相当する団体であるものの届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし