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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第2の5条(認定の取消し)

国土交通大臣は、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の認定をした船舶がそれぞれ同条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし