HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第23条(海技試験の学科試験の種別)

法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし