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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十一号
第23条
(海技試験の学科試験の種別)
法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第13条
(海技試験の内容)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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