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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第60の8の5条(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)

法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数五トン以上の船舶とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし