船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号
第60の8の6条(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)
法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、二年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。 ただし、学校教育法第一条に規定する高等学校、大学(水産に関する学科を置くものに限る。)、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構として、別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者にあつては、一年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。